2017.05.10 Wednesday
変更届(産廃業の場合)
今日は、産業廃棄物処理業者様(収集運搬)の変更届についての記事となります。変更届が必要となるのは、以下の場合です。期限は、その廃止または変更の日から10日以内です。
1.収集もしくは運搬の事業の全部もしくは一部を廃止したとき
2.次の事項を変更したとき
(1)住所
(2)氏名又は名称
(3)次に掲げるもの
イ法定代理人
ロ法人の役員
ハ法人の5/100以上の株主又は5/100以上の出資者
二政令で定める使用人
(4)事務所及び事業場の所在地
(5)事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模
(6)産業廃棄物収集運搬業者にあっては、積み替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ所在地
ロ面積
ハ積み替え又は保管を行う産業廃棄物の酒類
二積み替えのための保管上限
ホ保管の高さ
(7)秋田市における積み替え保管を含む収集運搬業の有無
大雑把にいいますと、登記事項に変更があるとき、株主が変わったとき、施設・設備が変わったとき、積み替え保管に関する事項に変更があったときです。
そして、「事業範囲」を変更する場合は、変更許可となります。
1.取り扱う産業廃棄物の種類を追加するとき
2.収集運搬業者において、新たに積み替え保管を行うとき
種類を追加するときには、今後必要となるものをよく検討し、まとめて追加できるようにするのが良いと思われます。産廃業の変更届・変更許可についても承っておりますので、ぜひご相談くださいますようお願い申し上げます。